○佐川町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱
平成2年7月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人等に代わって当該ねたきり老人等を一時的に保護する必要がある場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もって、これらねたきり老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 佐川町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町とし、保護を必要とするねたきり老人等を実施施設に入所させ、保護を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、佐川町に居住する在宅者で、おおむね65歳以上のものであって、身体上又は精神上著しい障害があるため、常時の介護を必要とし、家族の介護を受けているものとする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、特別養護老人ホーム「春日荘」、特別養護老人ホーム「もみじ荘」、特別養護老人ホーム「五葉荘」及び特別養護老人ホーム「あがわ荘」とする。
(保護の要件)
第5条 ねたきり老人等の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭においてねたきり老人等を介護することができないため、一時的に保護する必要があると町長が認める場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
3 実施施設は、町長からの連絡に基づきショートステイ利用券交付台帳を整備するものとする。
(保護の開始)
第8条 利用券の交付を受けた者は、ねたきり老人等の保護を希望する場合は、実施施設にあらかじめ利用期間、利用理由等を連絡し、実施施設の受入通知を得た上で、利用期間、利用理由を記入した利用券を提出し、保護を受けるものとする。
2 町長は、実施施設から利用希望の連絡を受けたときは、速やかにショートステイ利用券交付台帳により照合の上、利用期間、利用理由等を検討し、適・不適を実施施設に通知するとともに、適当と認めた場合は、ショートステイ利用台帳(様式第5号)に必要事項を記載するものとする。
3 実施施設は、町長から適当であるとの通知を受けた場合、ショートステイ利用台帳に記載の上、保護を開始するものとする。
(保護期間の延長)
第9条 第6条の規定による保護期間の延長を必要とする者は、利用券に必要とされる期間を記入し、実施施設に提出するものとする。
2 実施施設は、保護期間延長の申出を受けた場合、速やかに町長に連絡するものとする。
3 町長は、保護期間延長の申出を受理した場合は、期間延長の可否の認定を行い、適当と認めた場合は、実施施設を通じて当該申出者に通知するとともに、ショートステイ利用台帳に必要事項を記載するものとする。
(ねたきり老人等の移送)
第10条 実施施設は、必要に応じてねたきり老人等の移送を行うものとする。
(保護の終了)
第11条 実施施設の長は、保護が終了した場合は、速やかにショートステイ終了通知書(様式第6号)により町長に通知するものとする。
(費用負担等)
第12条 保護及び移送に要する経費は、別表のとおりとし、佐川町及び利用者が負担するものとする。
2 保護に要する経費のうち利用者が負担する経費については、実施施設の長が、当該利用者から徴収するものとする。
3 費用のうち佐川町が負担する経費の支払を受けようとする実施施設の長は、ショートステイ費用請求書(様式第7号)により町長に請求するものとし、町長は当該請求書を審査の上、速やかにその委託料を支払うものとする。
(その他)
第13条 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営の確保に努めるものとする。
(1) この事業について、町民に対し広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(2) 高齢者サービス調整チームの活用により、利用対象世帯の実態把握に努めるとともに、家庭奉仕員派遣事業等他の諸サービスとの連携を図り実施するものとする。
(3) 緊急を要すると町長が認める場合は、実施施設との協議の上、申請手続等は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、利用希望者はできるだけ速やかに所用の手続を行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月10日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月26日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
改正文(平成10年6月23日告示第25号)抄
平成10年4月1日から適用する。
改正文(平成11年4月12日告示第22号)抄
平成11年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
① 保護に要する経費
区分 | 市町村負担額 | 利用者負担額 | |
社会的理由 | 生活保護世帯 | 6,440円 | 0円 |
その他の世帯 | 4,190円 | 2,250円 | |
私的理由 | 生活保護世帯 | 4,190円 | 2,250円 |
その他の世帯 | 4,190円 | 2,250円 |
② 移送に要する経費
区分 | 市町村負担額 |
1人 1回 | 3,820円 |