○佐川町訪問入浴サービス車派遣事業運営要綱

平成6年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、自宅で入浴することが困難な常時床についている老人に、入浴設備を備えた訪問入浴車を老人の家庭に派遣して入浴サービスを提供し、老人の健康保持と介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 佐川町訪問入浴サービス車派遣事業(以下「事業」という。)は、派遣世帯の決定を除き、佐川町から委託を受けた高吾北広域町村事務組合デイサービスセンターさくら荘所長(以下「さくら荘所長」という)が運営する。

(派遣対象)

第3条 この事業の派遣対象は、老衰、心身の障害及び傷病等のため常時床についているなど日常生活を営む上に支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、その家族が老人に自宅入浴が行えない状況にある世帯とする。

(派遣の申請及び決定)

第4条 訪問入浴サービス車の派遣を受けようとする者(この条において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス車派遣申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、申請書の提出者及び誓約者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 町長は、申請に基づき訪問入浴サービス車派遣調査書(様式第3号)により派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査の上、派遣の要否を決定し、訪問入浴サービス車派遣決定通知書(様式第4号)により申請者及びさくら荘所長に通知するものとする。ただし、派遣しないことに決定した者については、さくら荘所長への通知は必要としない。

(派遣回数等)

第5条 訪問入浴サービス車の1人当たり1箇月の派遣回数は、パートヘルパー及び看護師の状況等により、さくら荘所長において可能な回数とする。

(利用料の負担)

第6条 訪問入浴サービス車の派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を1回100円負担しなければならない。

(利用料の廃止等)

第7条 利用者は、派遣の決定通知を受けた後、申請内容に変更を生じた場合は速やかにその旨町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出により必要があると認める場合には、訪問入浴サービス車派遣の廃止又は停止を決定し、訪問入浴サービス車派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により利用者及びさくら荘所長に通知するものとする。

(事務処理)

第8条 さくら荘所長は、訪問入浴サービス車派遣事業を適正に処理するため、佐川町家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成11年佐川町告示第31号)第11条に規定する帳票によって処理しなければならない。

(事業実績報告及び関係機関との連携)

第9条 さくら荘所長は、この事業の年間実績報告については佐川町家庭奉仕員派遣事業運営要綱第12条の規定により、また、関係機関との連携については同要綱第13条の規定に準じて行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

制定文 抄

平成6年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

佐川町訪問入浴サービス車派遣事業運営要綱

平成6年4月1日 告示第16号

(平成6年4月1日施行)