○佐川町ホームヘルプサービスチーム運営実施要綱

平成4年10月1日

告示第47号

1 目的

この要綱は、高齢者及び身体障害者等の多様なニーズに応じ、ホームヘルプサービスを適切に提供するため、ソーシャルワーカー、看護師等との連携の下に基幹的なホームヘルパー(以下「主任ヘルパー」という。)と他のホームヘルパー(パートヘルパーを含む。)が一体となって、業務運営を行うチーム運営方式を導入し、ホームヘルプサービス事業の一層の充実を図ることを目的とする。

2 チーム運営方式の要件

チーム運営方式とは、次の各号の要件を満たす運営形態をいうものとする。

(1) ホームヘルプサービスの提供を適切かつ円滑に行うため、主任ヘルパーが配置されていること。

(2) ホームヘルプサービス事業の運営に当たって、主任ヘルパーがソーシャルワーカー及び看護師等と連携し、サービス内容及びサービス量の調整、保健医療関係機関等との調整その他ホームヘルプサービス事業の運営に関する業務(以下「コーディネイト業務」という。)を行う体制が組織的に確保されていること。

(3) ホームヘルプサービスが、構成員であるホームヘルパー、特にパートヘルパー等の積極的な活用により、必要に応じて高齢者等のニーズに対応し、食事、入浴等生活の節目等幅広い時間帯にわたり提供される体制が確保されていること。

3 主任ヘルパーの選考要件

主任ヘルパーは、次の各号の要件を備えている者又はこれと同等と町長が認める者のうちから町長が選考するものとする。ただし、ホームヘルプサービス事業の委託を受けている団体等において、町長がチーム運営方式の実施を認めた場合にあっては、同様の選考の要件により当該団体等の長が選考するものとする。

(1) 常勤の者であること。

(2) 介護福祉士資格を有する者又はホームヘルパー養成研修1級課程を修了した者であること。

(3) 介護又は看護業務の十分な経験を有する者であること。

(4) 主任ヘルパー業務に十分対応できる資質を有する者であること。

4 主任ヘルパーの業務内容

主任ヘルパーは、ケースの一定数を担当するとともに、次の業務を担当するものとする。

(1) ソーシャルワーカー及び看護師等との業務実施上の具体的な連携のための連絡調整に関する業務

(2) ホームヘルプサービス事業の運営に関する業務(対象者のニーズを評価し、これに対応したサービス提供スケジュール等の作成、担当ヘルパーの選定等)

(3) 構成員であるホームヘルパーに対する業務の指導に関する業務

(4) その他ホームヘルプサービスの適切かつ円滑な提供に必要な業務

5 事業実施上の留意事項

(1) チームは、高齢者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等にも対応できるようにすること。また、高齢者等が病院を退院し、在宅生活を行う場合等においては、保健医療関係機関等との連携を図り、退院後の迅速な対応についても留意すること。

(2) ホームヘルプサービス提供上の問題点及び具体的な処遇等に関する検討会等を定期的に開催すること。

(3) 主任ヘルパーは、原則として、佐川町高齢者サービス調整チームに参加すること。

制定文(抄)

平成4年10月1日から適用する。

佐川町ホームヘルプサービスチーム運営実施要綱

平成4年10月1日 告示第47号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年10月1日 告示第47号