○佐川町身体障害者相談員設置要綱
平成8年12月27日
告示第50号
(設置)
第1条 身体に障害のある者の厚生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的に佐川町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は、別表に定めるところによる。
(資格)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として民間の身体障害者でなければならない。
(推薦及び委嘱)
第4条 相談員は、佐川町全域を区域とする佐川町身体障害者協議会(以下「身障協議会」という。)の推薦に基づき町長が委嘱する。
(業務)
第5条 相談員は、知事が委嘱する佐川町担当身体障害者相談員と連携を保ちつつ、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、役場、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を図らなければならない。
(任期)
第7条 相談員の任期は、2年とする。
(解嘱)
第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(業務)
第9条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(身分証票等)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
制定文 抄
平成8年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
相談員の定数 | 業務を行う区域 |
2人 | 佐川町全域 |