○佐川町人権尊重まちづくり推進審議会条例

平成10年6月22日

条例第19号

(設置)

第1条 佐川町における人権尊重のまちづくりを推進するに当たっての重要事項を審議する町長の諮問機関として、佐川町人権尊重まちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員22人以内をもって組織する。

(1) 町議会議員から6人以内

(2) 人権教育・啓発に関する有職者から11人以内

(3) 社会教育関係団体及び公共的団体の関係者から5人以内

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、速やかに補欠の委員を委嘱するものとする。補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 審議会に役員として、会長及び副会長を置く。

2 役員は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めた場合

(2) 町長からその開催を請求された場合

(3) 委員総数の3分の1以上からその開催を請求された場合

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 審議会は、専門委員会として人権侵害問題対策指導委員会(以下「委員会」という。)と人権啓発計画案等策定特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。

2 委員会は、7人の委員をもって構成し、委員は審議会委員の互選によってこれを定める。

3 特別委員会は、委員会委員以外の委員をもって構成し、委員は審議会委員の互選によってこれを定める。

(専門委員会の役員)

第7条 専門委員会に役員として、委員長及び副委員長を置くものとする。

2 専門委員会の役員の選出及び職務並びに専門委員会の会議は、第4条及び第5条の規定に準ずるものとする。

(事務局)

第8条 審議会の事務を処理するため事務局を佐川町役場主管課に置く。

2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置き、所掌事務を処理する。

3 事務局長及び職員は、町長が任命する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後及び任期後最初に開かれる審議会は、町長が招集する。

(平成21年3月31日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第23号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に任命された委員については、この条例によって取り扱われたものとみなす。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町人権尊重まちづくり推進審議会条例

平成10年6月22日 条例第19号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権まちづくり
沿革情報
平成10年6月22日 条例第19号
平成21年3月31日 条例第14号
平成22年9月17日 条例第23号
平成30年3月12日 条例第2号