○佐川町人権尊重まちづくり推進本部設置規程

平成10年6月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 佐川町における人権尊重のまちづくりの総合的な対策を樹立し、人権尊重のまちづくりを円滑かつ強力に推進するため、佐川町人権尊重まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(構成)

第2条 推進本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、各課局長、会計管理者及び教育次長の職の者をもって充てる。

5 幹事は、各課局長補佐級及び教育次長補佐の職の者をもって充てる。

6 前各項に定めるもののほか、必要があるときは、他の職員等の出席を求めるものとする。

(職務)

第3条 本部長は、推進本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき又は事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けてそれぞれの職務に応じて推進本部の事務に参画するものとする。

4 幹事は、本部長及び本部員の命を受けてそれぞれの職務に応じ専門の事務に従事するものとする。

(所掌事項)

第4条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 町の人権尊重のまちづくりの長期計画の策定に関すること。

(2) 人権尊重のまちづくりを推進するための事業に際し必要な部局との連絡及び企画調整に関すること。

(3) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため人権尊重まちづくりを主管する課(以下「主管課」という。)に事務局を置く。

2 事務局長は、主管課長の職にある者をもって充てる。

3 局員は、主管課職員をもって充てる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成10年6月25日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐川町人権尊重まちづくり推進本部設置規程

平成10年6月25日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権まちづくり
沿革情報
平成10年6月25日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年2月5日 訓令第1号