○佐川町立共同作業場の設置及び管理に関する条例
昭和46年1月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川町立共同作業場の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の就労の場を確保するとともに、住民生活の安定に寄与することを目的として、次のとおり佐川町立共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
佐川町立共同作業場 | 佐川町永野1706番地 |
(管理主体)
第3条 作業場は、設置主体である佐川町が法第244条の2の規定により管理するものとする。
(利用の許可)
第4条 作業場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(2) 利用者が、許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別に定める使用料を町に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由で利用できなかったと町長が認める場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。
(行政連絡会の設置)
第9条 第2条の目的達成を図り、作業場の運営を円滑に行うため、別に定めるところにより関係機関団体からなる行政連絡協議会を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐川町立大型作業所の設置及び管理に関する条例(昭和43年佐川町条例第15号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和57年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。