○佐川町永野共同集荷所(貯蔵施設)の設置及び管理運営に関する条例

平成元年10月3日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐川町永野共同集荷所(貯蔵施設)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 佐川町の農業の振興、農産物の集出荷及び貯蔵庫等として利用することを目的として、佐川町永野集荷所(貯蔵施設)(以下「集荷所」という。)を佐川町永野1742番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 集荷所の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定手続等は、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の規定による。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 集荷所の利用に関する業務

(2) 集荷所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用者の責務)

第6条 集荷所を利用する者は、この条例に基づく規則の規定並びに町長又は指定管理者の指示に従わなくてはならない。

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が集荷所の管理を行う期間は、指定を受けた日から、当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町永野共同集荷所(貯蔵施設)の設置及び管理運営に関する条例

平成元年10月3日 条例第24号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権まちづくり
沿革情報
平成元年10月3日 条例第24号
平成7年10月5日 条例第26号
平成14年3月14日 条例第8号
平成30年3月12日 条例第2号