○佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例

昭和60年9月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)又は同法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を佐川町国民健康保険事業から受けることが見込まれる世帯主に対し、高額療養費又は出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「高額療養費資金」という。)又は当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「出産費資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 高額療養費資金及び出産費資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して繰入れをすることができる。

3 前項及び第5条の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は繰入相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 運用益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(貸付対象)

第6条 高額療養費資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該療養に要する費用について、被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った場合に当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、高額療養費の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 他の法令により当該療養に要する費用について負担が行われる場合

(2) 自らの犯罪行為又は著しい不行跡による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

2 出産費資金の貸付けは、次の各号の要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付けの申請及び決定)

第7条 高額療養費資金又は出産費資金の貸付けを受けようとする世帯主は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの適否を決定する。

(貸付額)

第8条 高額療養費資金の貸付額は高額療養費支給見込額を限度とし、出産費資金の貸付額は出産育児一時金支給見込額を限度とする。

(貸付けの期間)

第9条 高額療養費資金又は出産費資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付金に係る高額療養費又は出産育児一時金が支給される日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属する全ての被保険者、高額療養費の支給の対象となる療養を受けた被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失し、高額療養費又は出産育児一時金の支給を受けることができなくなったときは、町長が別に定めるとおりとする。

(貸付利息)

第10条 貸付金には、利息を付さない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第43号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例

昭和60年9月26日 条例第15号

(平成14年1月1日施行)