○佐川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成12年3月15日

告示第9号

(設置)

第1条 佐川町内で、町長が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期、臨時の予防接種による健康被害の適正かつ円満な処理に資するため、佐川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、佐川町長(以下「町長」という。)からの要請により、主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。具体的には当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行い、適正な健康被害の処理を図ることを任務とする。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 専門医師団

(2) 健康被害発生地を管轄する高岡郡医師会

(3) 高知県中央西福祉保健所長

(4) 佐川町健康福祉課長

(任期)

第4条 前条の委員の任期は町長が委嘱又は任命した日から、当該事案に係る調査及び審議が終了したときまでとする。

(会長)

第5条 委員会の会長は、委員の互選による。会長は、委員会を代表し、会務を処理する。

(審議の請求)

第6条 町長は、佐川町において予防接種業務に関連して健康被害が発生したときは、その内容を委員会の審議に付するものとする。

(招集)

第7条 会長は、前条の規定により町長から審議の請求を受けたときは、速やかに会議を招集し、審議を行うものとする。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果を町長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して会長が定める。

(事務所)

第10条 委員会の事務所は、佐川町に置く。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前において、佐川町予防接種健康被害調査委員会設置規約(昭和52年佐川町訓令第4号)の規定によりなされた行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月31日告示第50号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

佐川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成12年3月15日 告示第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月15日 告示第9号
令和3年5月31日 告示第50号