○佐川町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(鑑札の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。この場合において、犬の鑑札の再交付を受けようとする者が、鑑札を損傷したことを原因とするときは、併せて当該鑑札を提出しなければならない。
2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は、犬の鑑札発見届(様式第3号)と共に当該鑑札を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(注射済票の再交付)
第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。この場合において、注射済票の再交付を受けようとする者が、注射済票を損傷したことを原因とするときは、併せて当該注射済票を提出しなければならない。
2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は、犬の注射済票発見届(様式第7号)と共に当該注射済票を町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。