○佐川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般廃棄物(第3条―第9条)
第3章 雑則(第10条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。占用者がないときは「管理者」とする。以下同じ。)は、便所及び廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。
2 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、占用者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物を捨てられないように適正管理に努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄を誘発しないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱したビラ、チラシ等の清掃に努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 第1項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の自己処理)
第4条 一般廃棄物の処理区域内における占有者で、その占有する一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第5条 一般廃棄物の処理区域における占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分することが困難なときは、町長に届けなければならない。
(占有者の協力義務)
第6条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別して、各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う、収集、運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物処理業務)
第7条 一般廃棄物処理の業務は、町が行う。ただし、法第7条第1項の規定に基づき、町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者も行うことができる。
(廃棄物処理施設の設置)
第8条 町は、廃棄物を適正に処理するため次の施設を置く。
(1) 名称 佐川町廃棄物(不燃焼物)埋立処理場
(2) 位置 佐川町字倉谷749
(大掃除)
第9条 法第5条第3項の規定による大掃除の日時、区域及び方法等は、その都度告示する。
第3章 雑則
(一般廃棄物処理業の許可)
第10条 法第7条第1項の規定による町長の許可は、毎年これを受けなければならない。
2 前項の許可手続等に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(許可手数料)
第11条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請のときに納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 1,000円
(2) 許可証の再交付手数料 1件につき 700円
(3) 鑑札の交付手数料 1件につき 500円
(4) 鑑札の更新及び再交付手数料 1件につき 300円
(立入検査)
第12条 法第19条の規定により関係職員が立入り検査を行おうとするときは、検査の時期、方法等、町長が定める手続によらなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐川清掃条例の廃止)
2 佐川清掃条例(昭和43年佐川町条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成2年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。