○佐川町墓地条例

昭和56年10月1日

条例第11号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に墓づく埋葬又は埋蔵の利用に供するため、佐川町に別表左欄に掲げる町有墓地(以下「墓地」という。)同表右欄に定める位置に設置する。

(利用者)

第2条 墓地を利用することができる者は、佐川町に住所を有する世帯主若しくは戸籍筆頭者である者又は佐川町外の居住者であって、佐川町に戸籍又は係累の墓地を有する世帯主又は戸籍筆頭者でなければならない。

(利用申請)

第3条 墓地を利用しようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第4条 墓地の利用許可は、許可証の交付により行う。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(墓地の種別)

第5条 墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。

(墓地の使用料)

第6条 甲種墓地は、1回に限り次の使用料を徴収して永久に使用することができる。

(1) 1区画につき 350,000円

(2) 1区画が6.0平方メートル未満の墓地については、町長が別に定める額

2 乙種墓地は、区画を埋葬又は埋蔵に必要な面積に限り、甲種墓地を使用する能力のない者その他町長が認めた者に無料で使用させ、又は行旅病死人の埋葬地とする。

(使用料の納付及び還付)

第7条 墓地の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。

2 既に納付された使用料は、町長が特別の事由があると認める場合を除き、還付しない。

(使用料の免除)

第8条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外の利用等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた墓地をその目的以外に利用し、又はその利用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が判明したとき。

2 前項の処分により利用者が被った損害については、町は一切の責任を負わない。

(墓地の返還等)

第11条 利用者は、墓地の使用を取りやめる場合又は前条の規定により許可を取り消された場合は、町長の指示するところにより、速やかに当該墓地を町に返還しなければならない。この場合において、既に納付された使用料は、還付しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

1 甲種墓地

墓地の名称

位置

中本町地区墓地

佐川町奥田1881番地外6筆

2 乙種墓地

墓地の名称

位置

供養石

甲2384 2382

ミノコシ

甲2068の1

石切坂

甲2484 2485

南無妙ケ崎

甲2542

古市

乙2170の3

久万田

乙2348外5筆

松原山

乙4873

明神山

乙5353

音蛙岩

丙6667

荷稲峠

甲2338 2340

南東光坊

丙5442

画像

乙5459の1外2筆

エウゲン

中組652

ヲカノマエ

中組1479の1

画像ケ谷

永野3290

下モ虹山

東組1847

正林庵

本郷1655

長山

峰34

越ケ峠

本郷34

桶松

本郷158

ドンノ休場

本郷163

ヌタノ畦

本郷184

ハザコ山

西山285

シモヌタ

古畑343

ヒユシウ

古畑361

松原山

西山15

佐川町墓地条例

昭和56年10月1日 条例第11号

(昭和56年10月1日施行)