○佐川町有墓地利用規則

昭和38年2月15日

規則第1号

第1条 町有墓地(以下「墓地」という。)の利用については、この規則の定めるところによる。

第2条 佐川町内に在住する者であって他に墓地を求めることができないと認めるものに、墓地を利用させることができる。

第3条 墓地を利用しようとする者は、町有墓地利用許可申請書(様式第1号)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

第4条 前条の許可をする場合には、位置、面積その他必要な事項を指定する。

第5条 第3条の許可を受けた者は、誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第6条 利用許可の期間は、30年とする。ただし、引き続いて利用することを認める場合には、更新することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐川町有墓地利用規則

昭和38年2月15日 規則第1号

(昭和38年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和38年2月15日 規則第1号