○佐川町環境審議会条例

平成9年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、佐川町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

(任命)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

3 委員(学識経験を有する者のうちから委嘱された委員を除く。)が委嘱されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。

4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が共に欠け、又は事故があるときの会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ会長の指名する委員がこれに当たる。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

5 第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会の組織及び運営について準用する。

(幹事)

第8条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(佐川町公害対策審議会条例の廃止)

2 佐川町公害対策審議会条例(昭和49年佐川町条例第40号)は、廃止する。

(平成12年3月28日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

佐川町環境審議会条例

平成9年3月17日 条例第1号

(平成12年3月28日施行)