○佐川町ホタル保護育成条例

平成3年3月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町の優れた自然環境を町民の貴重な資産として後世に残すため、町の区域内に生息するホタルを保護し、その育成を図り、もって住みよい郷土の発展と地域の振興に寄与することを目的とする。

(保護育成)

第2条 町は、民間団体等が保護育成を行う場合においては協力するものとする。

2 町の区域内においては、何人もホタルの保護育成に努めるものとする。

(捕獲の禁止)

第3条 町の区域内においては、何人も学術研究その他規則で定める事由を除くほか、ホタルを捕獲してはならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第5条 営利の目的をもって第3条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町ホタル保護育成条例

平成3年3月19日 条例第13号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成3年3月19日 条例第13号