○佐川町農業委員会会議規則

平成8年10月1日

農委規則第1号

佐川町農業委員会会議規則(昭和56年佐川町農業委員会規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 佐川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関する事項については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに町の例により告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため総会に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、一般選挙後最初の総会において、会長が定める。

2 一般選挙後新に就任した委員の議席は、会長が定める。

3 会長は、必要があるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号を付けるものとする。

(総会の開閉)

第7条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第8条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは、会長は、休憩又は延会を宣告する。

(議題の宣告)

第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 この規則において、特に定めた場合を除き、全ての動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第17条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第18条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第19条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が会議において指名した2人の委員が署名しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴することができない者)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他の危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴人の守るべき事項)

第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛にし、会議における言論に対し、発言、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 定められた場所以外に入らないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 帽子その他これに類するものをかぶらないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第23条 傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたとき、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第24条 この規則に疑義が生じたときは、全て会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この農業委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日農委規則第1号)

この農業委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町農業委員会会議規則

平成8年10月1日 農業委員会規則第1号

(令和5年3月13日施行)