○佐川町農業委員会の事務局に関する規程

昭和56年8月1日

農委告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務所掌等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

農政振興係

農地係

(職制)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主監

(4) 係長

(5) 主任

(6) 主幹

(7) 主査

(8) 主事

(9) 技師

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて、担当の事務又は技術を処理する。

(事務の分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務担当

 会議に関すること。

 人事及び給与に関すること。

 経理に関すること。

 農業委員会規則等に関すること。

 文書に関すること。

 告示に関すること。

 公印管理に関すること。

 職員の服務、研修等に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 農地担当

 農地の権利移動に関すること。

 農地の転用に関すること。

 農地の転用に伴う権利の移動に関すること。

 農地の小作に関すること。

 農地の買収及び売渡しに関すること。

 農地の競売・公売に関すること。

 農地の紛争和解の仲介に関すること。

 未墾地の買収及び売渡しに関すること。

 草地利用に関すること。

 国有農地及び未墾地の登記に関すること。

 国有農地及び未墾地の管理に関すること。

 農地の証明に関すること。

 農地の出入作に関すること。

 自作農維持創設資金借入れの認定に関すること。

 農地のあっせんに関すること。

 農地の統計に関すること。

 農用地利用増進に関すること。

 その他農地に関すること。

(3) 農政担当

 農業構造改善の推進に関すること。

 農業者及び農家対策推進に関すること。

 農業及び農業者に関する事項についての意見の公表及び建議・答申に関すること。

 農業者年金業務に関すること。

 農業後継者養成確保に関すること。

 農業労働力調整に関すること。

 農業及び農業者に関する啓蒙並びに宣伝に関すること。

 その他農政に関すること。

(4) 振興担当

 農業振興計画樹立の推進に関すること。

 農業生産及び農業技術の改善に関すること。

 農業経営及び農家の生活改善に関すること。

 流通機構改善に関すること。

 各種農業調査及び研究に関すること。

 その他農業振興に関すること。

(事務局長の専決)

第6条 事務処理を円滑に行うため、事務局長に次の事務を専決させることができる。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、時間外勤務その他服務に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) その他軽易な事項

(職員の配置)

第7条 職員の配置は、会長の承認を得て、事務局長が定める。

2 会長は、前項の規定により職員の配置をしたときは、次の佐川町農業委員会総会に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、事務処理等については、町長部局の規定を準用する。

この農業委員会告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月2日農委告示第1号)

この農業委員会告示は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年4月8日農委告示第1号)

この農業委員会告示は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

改正文(平成12年3月1日告示第14号)

平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日農委告示第13号)

この農業委員会告示は、平成16年4月1日から施行する。

佐川町農業委員会の事務局に関する規程

昭和56年8月1日 農業委員会告示第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年8月1日 農業委員会告示第21号
昭和58年4月2日 農業委員会告示第1号
昭和63年4月8日 農業委員会告示第1号
平成12年3月1日 農業委員会告示第14号
平成16年3月31日 農業委員会告示第13号