○佐川町農業委員会の事務局に関する規程
昭和56年8月1日
農委告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務所掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
農政振興係
農地係
(職制)
第3条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 主監
(4) 係長
(5) 主任
(6) 主幹
(7) 主査
(8) 主事
(9) 技師
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて、担当の事務又は技術を処理する。
(事務の分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務担当
ア 会議に関すること。
イ 人事及び給与に関すること。
ウ 経理に関すること。
エ 農業委員会規則等に関すること。
オ 文書に関すること。
カ 告示に関すること。
キ 公印管理に関すること。
ク 職員の服務、研修等に関すること。
ケ その他庶務に関すること。
(2) 農地担当
ア 農地の権利移動に関すること。
イ 農地の転用に関すること。
ウ 農地の転用に伴う権利の移動に関すること。
エ 農地の小作に関すること。
オ 農地の買収及び売渡しに関すること。
カ 農地の競売・公売に関すること。
キ 農地の紛争和解の仲介に関すること。
ク 未墾地の買収及び売渡しに関すること。
ケ 草地利用に関すること。
コ 国有農地及び未墾地の登記に関すること。
サ 国有農地及び未墾地の管理に関すること。
シ 農地の証明に関すること。
ス 農地の出入作に関すること。
セ 自作農維持創設資金借入れの認定に関すること。
ソ 農地のあっせんに関すること。
タ 農地の統計に関すること。
チ 農用地利用増進に関すること。
ツ その他農地に関すること。
(3) 農政担当
ア 農業構造改善の推進に関すること。
イ 農業者及び農家対策推進に関すること。
ウ 農業及び農業者に関する事項についての意見の公表及び建議・答申に関すること。
エ 農業者年金業務に関すること。
オ 農業後継者養成確保に関すること。
カ 農業労働力調整に関すること。
キ 農業及び農業者に関する啓蒙並びに宣伝に関すること。
ク その他農政に関すること。
(4) 振興担当
ア 農業振興計画樹立の推進に関すること。
イ 農業生産及び農業技術の改善に関すること。
ウ 農業経営及び農家の生活改善に関すること。
エ 流通機構改善に関すること。
オ 各種農業調査及び研究に関すること。
カ その他農業振興に関すること。
(事務局長の専決)
第6条 事務処理を円滑に行うため、事務局長に次の事務を専決させることができる。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、時間外勤務その他服務に関すること。
(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(3) 予算の執行に関すること。
(4) その他軽易な事項
(職員の配置)
第7条 職員の配置は、会長の承認を得て、事務局長が定める。
2 会長は、前項の規定により職員の配置をしたときは、次の佐川町農業委員会総会に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、事務処理等については、町長部局の規定を準用する。
附則
この農業委員会告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月2日農委告示第1号)
この農業委員会告示は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月8日農委告示第1号)
この農業委員会告示は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
改正文(平成12年3月1日告示第14号)抄
平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日農委告示第13号)
この農業委員会告示は、平成16年4月1日から施行する。