○佐川町農業委員会の事務局に関する規程

昭和56年8月1日

農委告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務所掌等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

農政振興係

農地係

(職制)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主監

(4) 係長

(5) 主任

(6) 主幹

(7) 主査

(8) 主事

(9) 技師

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて、担当の事務又は技術を処理する。

(事務の分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務担当

ア 会議に関すること。

イ 人事及び給与に関すること。

ウ 経理に関すること。

エ 農業委員会規則等に関すること。

オ 文書に関すること。

カ 告示に関すること。

キ 公印管理に関すること。

ク 職員の服務、研修等に関すること。

ケ その他庶務に関すること。

(2) 農地担当

ア 農地の権利移動に関すること。

イ 農地の転用に関すること。

ウ 農地の転用に伴う権利の移動に関すること。

エ 農地の小作に関すること。

オ 農地の買収及び売渡しに関すること。

カ 農地の競売・公売に関すること。

キ 農地の紛争和解の仲介に関すること。

ク 未墾地の買収及び売渡しに関すること。

ケ 草地利用に関すること。

コ 国有農地及び未墾地の登記に関すること。

サ 国有農地及び未墾地の管理に関すること。

シ 農地の証明に関すること。

ス 農地の出入作に関すること。

セ 自作農維持創設資金借入れの認定に関すること。

ソ 農地のあっせんに関すること。

タ 農地の統計に関すること。

チ 農用地利用増進に関すること。

ツ その他農地に関すること。

(3) 農政担当

ア 農業構造改善の推進に関すること。

イ 農業者及び農家対策推進に関すること。

ウ 農業及び農業者に関する事項についての意見の公表及び建議・答申に関すること。

エ 農業者年金業務に関すること。

オ 農業後継者養成確保に関すること。

カ 農業労働力調整に関すること。

キ 農業及び農業者に関する啓蒙並びに宣伝に関すること。

ク その他農政に関すること。

(4) 振興担当

ア 農業振興計画樹立の推進に関すること。

イ 農業生産及び農業技術の改善に関すること。

ウ 農業経営及び農家の生活改善に関すること。

エ 流通機構改善に関すること。

オ 各種農業調査及び研究に関すること。

カ その他農業振興に関すること。

(事務局長の専決)

第6条 事務処理を円滑に行うため、事務局長に次の事務を専決させることができる。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、時間外勤務その他服務に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) その他軽易な事項

(職員の配置)

第7条 職員の配置は、会長の承認を得て、事務局長が定める。

2 会長は、前項の規定により職員の配置をしたときは、次の佐川町農業委員会総会に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、事務処理等については、町長部局の規定を準用する。

附則

この農業委員会告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月2日農委告示第1号)

この農業委員会告示は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和63年4月8日農委告示第1号)

この農業委員会告示は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

改正文(平成12年3月1日告示第14号)抄

平成12年4月1日から適用する。

附則(平成16年3月31日農委告示第13号)

この農業委員会告示は、平成16年4月1日から施行する。

佐川町農業委員会の事務局に関する規程

昭和56年8月1日 農業委員会告示第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
◆ 昭和56年8月1日 農業委員会告示第21号
◇ 昭和58年4月2日 農業委員会告示第1号
◇ 昭和63年4月8日 農業委員会告示第1号
◇ 平成12年3月1日 農業委員会告示第14号
◇ 平成16年3月31日 農業委員会告示第13号