○農業委員会等に関する法律第6条第2項の申出による必要経費の徴収条例

昭和38年3月27日

条例第10号

第1条 佐川町農業委員会が関係人の申出に応じ、農地等の利用関係並びに土地交換分合争議問題等をあっせん処理するに要する経費は、別表の基準により関係者からこれを徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、減額することができる。

第2条 前項の徴収方法その他については、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農業委員会法第6条第2項の申出による必要経費の徴収条例(昭和28年佐川町条例第48号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和39年12月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

金額

備考

あっせん手数料

2,000円

 

証明手数料

200円

 

非耕地証明手数料

1,000円

 

その他の手数料

200円

 

小作地の自作化あっせん手数料

売買価格の100分の0.8に相当する額

売主買主の双方にそれぞれ適用する。

農業委員会等に関する法律第6条第2項の申出による必要経費の徴収条例

昭和38年3月27日 条例第10号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第10号
昭和39年12月2日 条例第19号
昭和42年9月29日 条例第19号
昭和47年10月20日 条例第24号
昭和48年7月24日 条例第16号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和57年3月23日 条例第5号