○佐川地場産センター設置及び管理運営に関する条例

昭和62年6月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川地場産センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 町内で生産される農林水産物を加工し、地場産品等の展示販売を行い、観光客を誘致すること等により、町の活性化を図ることを目的として佐川地場産センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 佐川町に設置する昭和61,62年度農林水産省新農村地域定住促進対策事業による施設の名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 佐川地場産センター

(2) 位置 佐川町甲1532番地

(事業)

第4条 佐川地場産センター(以下「センター」という。)第2条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 農林水産物の加工に関する事業

(2) 農林水産物及び農林水産加工品並びに地場産品等の展示販売に関する事業

(3) 地場産業の発展に寄与する事業

(4) その他特に町長が必要と認めた事業

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条第1項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用許可等に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 第2条に規定するセンターの目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日から、当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可)

第8条 センターの施設又は設備を利用しようとするものは、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 町長は、指定管理者又は利用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷させた場合は、指定管理者又は利用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第13条 町長は、第5条第1項の規定に基づき、指定管理者に管理を行わせる場合において必要と認めるときは、指定管理者に当該指定管理者の収入として利用料金を収受させることができる。この場合においては、第6条第2号の規定は適用しない。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合においては、前条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者が指定する方法により利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料又は利用料金の減免)

第14条 町長は、次の各号に掲げる場合において、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に利用する場合は、全額免除とする。

(2) センターの設置目的に資する事業で、町が共催し、又は後援する場合は、全額免除とする。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合は、全額免除又は2分の1を限度として減額することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び利用料金の還付)

第15条 既に納付された使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

センター使用料

区分

使用料

センター1階加工場

600円(1時間当たり)

センター2階展示室

500円(1時間当たり)

センター2階談話室

50,000円(1箇月当たり)

佐川地場産センター設置及び管理運営に関する条例

昭和62年6月26日 条例第21号

(平成30年3月12日施行)