○佐川町地籍調査標石等の保全管理に関する条例

平成8年6月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土調査の成果を恒久に保全するため、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査によって設置した標石等の損傷、滅失の防止及び保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「標石等」とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点の標識をいう。

(移転、損傷等の禁止)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害してはならない。ただし、次条第2項の規定による場合は、この限りでない。

第4条 標石等の移転又は一時保管を必要とする者は、移転を必要とする日の10日前までに町長に移転又は一時保管を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求が相当と認めた場合には、標石等の移転又は一時保管をさせることができる。

(損傷の届出義務)

第5条 移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害した者は、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、前条第2項の規定による場合は、この限りでない。

(移転及び復元費用の負担)

第6条 標石等の移転又は復元に要する費用は、原因者において負担するものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町地籍調査標石等の保全管理に関する条例

平成8年6月20日 条例第7号

(平成8年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年6月20日 条例第7号