○営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例
平成9年9月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、営農飲雑用水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 佐川町は、育苗、病害虫防除、農産物や農業用機械の洗浄等の営農用水を主体とし、併せて衛生的かつ近代的な農村生活を実現するための飲用水等の供給を目的として営農飲雑用水施設(営農雑用水施設、給水施設、配水管、給水本管、量水器以降の宅内給水支管を除く給水支管及びこれらに附帯する設備をいう。以下単に「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 給水区域 |
薄木営農飲雑用水施設 四ツ白営農飲雑用水施設 | 佐川町中組 佐川町四ツ白 | 薄木地区の一部 四ツ白地区の一部 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(損害賠償)
第4条 町長は、使用者が施設を故意又は過失により損傷した場合においては、使用者に原状回復又は原状回復に要する費用の支払を命ずることができる。
(使用)
第5条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって施設を使用しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。