○佐川町商工業振興資金融資審査委員会規則

昭和34年8月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町商工業振興資金融資条例(昭和34年佐川町条例第16号)第3条第2項の規定に基づき、佐川町商工業振興資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 審査委員会は、町長の委嘱を受け、佐川町商工業振興融資及び損失補償に関して必要な審査を行う。

2 審査委員会は、前項の審査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(委員)

第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 金融機関 4人

(2) 町議会議員 2人

(3) 学識経験者 2人

(4) 町役場 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱又は再任命を妨げない。

(役員)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。委員長及び副委員長は、金融機関を除く委員のうちから全委員が互選する。

(役員の任務)

第5条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 始めての会議は、前項の規定にかかわらず、町長が招集し、委員長決定までの議長となる。

(定足数及び表決)

第7条 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者全員の賛成をもってこれを決する。

(調査)

第8条 審査委員会は、審議に当たって必要と認めるときは、実地について調査し、又関係者の出席を求め、資料を提出させることができる。

(委員の除斥)

第9条 委員は、自己又は同居の親族及び3親等族に関する事件については、退席しなければならない。

(秘密会)

第10条 審査委員会は、必要と認めるときは、会議を非公開にすることができる。

(秘密保持)

第11条 委員は、審査に関して知り得た秘密はこれを守らなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町商工業振興資金融資審査委員会規則

昭和34年8月4日 規則第1号

(昭和52年1月12日施行)