○佐川町農村地域工業等導入促進審議会条例
昭和49年10月7日
条例第33号
(設置)
第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、佐川町農村地域工業等導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、農村地域への工業等の導入に関する実施計画の作成その他農村地域への工業等の導入の促進に関する重要事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 町職員
(3) 農業委員会の委員
(4) 教育委員会の委員
(5) 農協の役職員
(6) 商工会の役員
(7) 導入地区の地元住民
(8) 有識者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。