○佐川町道路占用料徴収条例

平成11年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 占用料を徴収する工作物又は物件(以下「占用物件」という。)は、法第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件(郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物を除く。)とする。

2 占用料の額は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条の指定区間内の国道に係る占用料の額に関する規定を準用して算定した額とする。ただし、当該占用料が消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料の額に消費税等相当額(同法に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用物件について法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。

2 占用料は、道路の占用を許可したその際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。

4 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。

(占用料の減免)

第4条 町長は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減額し、又は免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のため占用するとき。

(3) 道路に出入りする道路を設けるために必要な道端又は側溝を占用するとき。

(4) 地先から雨水又は汚水の溝等に排せつするに必要な配水管の埋設のために占用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 町長は、占用者が第3条に規定する納期限までに占用料を納付しない場合は、期限を指定して督促をする。この場合において、町長は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第2項に規定する定形郵便物で重量25グラムまでのものの料金の額に相当する額の督促手数料及び納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ占用料が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他の不正行為によって占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後の道路の占有について適用する。

(平成12年3月28日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町道路占用料徴収条例

平成11年3月18日 条例第3号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成11年3月18日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第28号
平成26年3月14日 条例第1号
平成30年3月12日 条例第2号