○佐川町上下水道運営委員会条例

平成8年12月20日

条例第20号

(設置)

第1条 佐川町の水道事業及び農業集落排水事業の適正な運営を期するため、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問機関として、佐川町上下水道運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、管理者が委任した8人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、管理者が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費負担)

第6条 委員会の経費のうち次に掲げるものは、当該各号に掲げる会計から支出する。

(1) 水道事業に関するもの 水道事業会計

(2) 農業集落排水事業に関するもの 農業集落排水事業会計

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日現在、この条例による改正前の佐川町水道運営委員会条例の規定による佐川町水道運営委員会の委員、委員長及び副委員長は、この条例による改正後の佐川町上下水道運営委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による佐川町上下水道運営委員会の委員、委員長及び副委員長とみなす。

3 この条例の施行後、平成12年3月31日までに委員(再任の委員及び補欠の委員を含む。)となった者の任期は、新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず平成13年3月31日までとする。

(平成16年3月25日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町上下水道運営委員会条例

平成8年12月20日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成8年12月20日 条例第20号
平成10年3月27日 条例第17号
平成11年3月18日 条例第10号
平成11年6月21日 条例第20号
平成16年3月25日 条例第16号
平成19年3月23日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第11号
平成29年3月10日 条例第19号
令和2年3月16日 条例第1号
令和5年12月14日 条例第28号