○佐川町給水条例

平成10年3月19日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

第8章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、佐川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 佐川町水道事業の給水区域は、佐川町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、管理者は、給水装置の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合において、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課せられる金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課せられる金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 管理者は、次の各号に該当するときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納付せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手することができないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、町と給水契約を締結しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者が、その共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当になったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認める場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負う者とし、管理者が支払うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1箇月につき、次の各号の表により算定した合計金額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 基本料金及び超過料金(1箇月につき)

種別

基本料金(円)

(8立方メートルまで)

超過料金(円)

(1立方メートルにつき)

家庭用

857

106

家庭用以外

857

130

臨時用

210(1立方メートルにつき)

(2) メーター使用料(1箇月につき)

口径(ミリメートル)

使用料(円)

13

86

20

172

25

185

30

290

40

345

50

925

75

2,230

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分と前月分として算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合には、定例日の属する月分の端数を前月分に加えるものとする。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 第26条第1号の料金の算定をする場合において、月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間が1箇月以内のときは、1箇月分として算定する。

(2) 使用期間が1箇月を超え、2箇月以内のときは、2箇月分として算定する。

2 月の途中において、メーターの口径を変更したときのメーター使用料は、使用日数の多い口径の使用料とする。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の口径の使用料とする。

3 月の途中において、その用途を変更したときの超過料金は、使用日数の多い用途の超過料金で算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の用途の超過料金で算定する。

(無断使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無断で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者で管理者が必要であると認めるときは、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により申込者からこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、徴収しないことができる。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料

 新規の場合 1件につき 10,000円

 更新の場合 1件につき 10,000円

(2) 設計審査手数料(材料の確認を含む)

種別

基準

手数料(円)

内線(メーター1個につき)

口径20mm以下

1,500

口径25mm以上30mm以下

3,000

口径40mm以上

10,000

外線

100m未満

1,000

100m以上

3,000

(3) 竣工検査手数料

種別

基準

手数料(円)

内線(メーター1個につき)

口径20mm以下

1,500

口径25mm以上30mm以下

3,000

口径40mm以上

10,000

外線

100m未満

1,000

100m以上

3,000

(4) メーター試験手数料

基準

手数料(円)

異状を認めなかった場合(取付け運搬費は別途)口径によらず

実費

(5) 各種証明手数料 1件につき 200円

(6) コピー手数料

コピー種別

サイズ

枚数

コピー手数料(1枚当たり) (円)

電子コピー

A3判以下

50枚以下

50

50枚超

30

A3判超

一律

500

カラーコピー

一律

一律

500

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税等相当額を加えた額を加入金として納付しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額(円)

13ミリメートル

30,000

20ミリメートル

70,000

25ミリメートル

110,000

30ミリメートル

155,000

40ミリメートル

285,000

50ミリメートル

445,000

75ミリメートル以上

管理者が定める額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納付しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第1項第2号の規定を準用して得た額を加入金として納付しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前3項の規定により新たに給水を受ける際、納付しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第35条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていてもその能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納付させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなく、第27条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理について検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理について検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第13条第1項に規定する給水装置の変更の工事施行、第19条に規定するメーターの設置、第27条に規定する使用水量の計量、第37条に規定する検査並びに第38条及び第39条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第33条の手数料及び第34条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第47条 詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰金)

第48条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者又は給水栓の汚染のおそれのある器具若しくは施設と連絡して使用する場合においてこれを改めない者は、10万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(佐川町水道事業に関する負担金賦課徴収条例の廃止)

3 佐川町水道事業に関する負担金賦課徴収条例(昭和52年佐川町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年12月15日条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条中佐川町給水条例第45条及び附則第4項の改正規定並びに第3条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第8条第1号及び第8条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第10号)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐川町給水条例第26条の規定は、平成23年7月検針分以降の検針に係る料金から適用し、平成23年6月検針分以前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月14日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐川町給水条例に関する経過措置)

2 第5条の規定による改正後の佐川町給水条例(以下「新条例」という。)第26条の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続している給水で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 新条例第34条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例第26条の規定による改正後の佐川町給水条例(以下「新条例」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第33条第2号及び第3号の規定は、令和2年4月1日以降に給水装置工事の申込みを受けた分について適用し、令和2年3月31日以前に給水装置工事の申込みを受けた分については、なお従前の例による。

4 新条例第34条第1項の規定は、施行日以後の給水装置工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して給水を受ける水道の使用で、令和3年4月使用分の料金については、この条例第26条の規定による改正後の佐川町給水条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町給水条例

平成10年3月19日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
平成10年3月19日 条例第8号
平成12年12月15日 条例第43号
平成15年3月18日 条例第13号
平成17年3月16日 条例第6号
平成23年3月15日 条例第10号
平成25年3月14日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第1号
平成30年3月12日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第27号
令和2年12月10日 条例第39号
令和5年12月14日 条例第28号
令和6年3月11日 条例第14号