○佐川町水道給水装置工事検査規程
昭和43年6月14日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町水道給水装置工事の施行に伴い、その工事施行部分を検査し、将来維持管理上支障ないよう万全を期するために必要な事項を定めるものとする。
(検査の方法)
第2条 検査は、竣工設計書に基づき施行者立会いの上、栓類取付及び配管が本町の施行基準に合致したもので所定の水圧試験に合格したものを合格とし、不合格の場合は、期限を付して手直し工事後再検査をする。
(水圧試験)
第3条 水圧試験は、新設工事の場合は1.75メガパスカルの水圧をかけ、また、増設、改造、変更工事等の場合はその施設の使用年数を考慮し、0.686メガパスカル以上の水圧をかけ、漏れがない場合のみ合格とする。ただし、新設工事のうち井戸等から水道に切り替える場合は、常圧により、漏れがない場合は、合格とする。
(竣工図)
第4条 竣工図は、実地と相違してはならない。
(通水)
第5条 通水は、竣工検査に合格したもののみ行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。