○水道料金未納者に対する停水処分取扱要綱
昭和62年12月17日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号)第39条第1号の規定による未納の水道料金に係る給水停止処分を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(停水処分対象)
第2条 条例第39条第1号に該当するときは、その理由が継続する期間、給水を停止することができる。ただし、上下水道事業管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(停水処理手続)
第3条 水道は、日常生活に直結し、しかも保健衛生上欠かすことのできないものであるため、次に掲げる書類による手続をもって停水処理を行う。
(1) 督促状
(2) 催告書
(3) 停水予告通知書
(停水期間の長期化に係る処理)
第4条 停水対象者からの滞納料金の納付又は連絡がなく、停水期間が長期化した場合は、給水契約の解除(民法(明治29年法律第89号)第541条の規定による履行遅滞による解除をいう。以下この条において「強制停止」という。)をすることができる。
2 強制停止は、停水を執行した日から30日を経過しても納入義務者から納付又は連絡のない場合に、給水契約解除通知書により納入義務者に通知し、行うものとする。
3 強制停止後に納入義務者から滞納料金の納付があった場合は、条例第16条の規定により給水契約を締結することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行、昭和62年12月1日から適用する。
改正文(平成10年4月1日告示第13号)抄
公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。