○佐川町消防団の設置、区域、組織等に関する条例

昭和29年3月22日

条例第44号

第1条 佐川町に佐川町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団の区域は、佐川町一円とする。

第3条 消防団の組織は、次のとおりとする。

(1) 佐川町役場所在地及び各地区にその区域を区域とする分団を置くものとし、分団の名称は、佐川消防団佐川分団、斗賀野分団、尾川分団、黒岩分団及び加茂分団とする。

(2) 消防団には団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長を置く。

第4条 団長は、団員を統卒し、団務を掌理する。

2 副分団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 各分団長、部長、班長及び係長は、それぞれ上司の指揮監督を受け消防の事務を掌る。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年11月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町消防団の設置、区域、組織等に関する条例

昭和29年3月22日 条例第44号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年3月22日 条例第44号
昭和30年11月18日 条例第27号
平成30年3月12日 条例第2号