○佐川町消防団員任免に関する条例

昭和29年3月22日

条例第46号

第1条 佐川町消防団員は、佐川町内に居住し、又は勤務する18歳以上の者であって、心身共に健全であり、消防の任に堪え得る者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。ただし、団長が特に必要とし、かつ、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

第2条 団長及び副団長は、団の推薦により町長が任命する。

2 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 団長及び副団長の再任は、妨げない。

4 分団長及び副分団長は、各分団の推薦により団長が任命する。

5 分団の部長、班長及び機関員は、分団長が任命する。

第3条 団長は、団員として不適当と認められる者がある場合には、副団長及び分団長と協議して罷免することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年11月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐川町消防団員任免に関する条例

昭和29年3月22日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年3月22日 条例第46号
昭和30年11月18日 条例第29号
昭和53年7月5日 条例第18号
平成30年3月12日 条例第11号
令和2年3月16日 条例第13号