○高吾北広域町村事務組合規約
昭和39年1月23日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、高吾北広域町村事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
高岡郡 佐川町
高岡郡 越知町
吾川郡 仁淀川町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防及び救急に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(2) し尿処理 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)に規定する一般廃棄物(し尿に限る。)に関する事務及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽汚泥等の処理に関する事務。ただし、廃掃法第5条第5項及び同法第6条第1項に規定する事務を除く。
(3) ごみ処理 廃掃法に規定する一般廃棄物処理施設の設置、経営及び管理に関する事務
(4) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による火葬場の設置、経営及び管理に関する事務
(5) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置、経営及び管理に関する事務
(6) 障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者支援施設の設置、経営及び管理に関する事務
(7) 広域市町村圏計画等 高吾北広域ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施の進行管理、連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関する事務
(8) 介護認定審査会 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(9) 市町村審査会 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による介護給付費等の支給に関する市町村審査会の設置及び運営に関する事務
(10) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害児相談支援事業に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、高岡郡越知町越知に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。
2 組合議員は、次の選出区分で、関係町の議会において関係町の議員のうちから選任された者とする。
佐川町 4人
越知町 3人
仁淀川町 3人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失なう。
3 関係町の議会の議員である組合議員が欠けたときは、その組合議員を選出した町の議会は、ただちに補欠の組合議員を選任しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合は、組合長、副組合長2人及び会計管理者を置く。
2 組合長は、関係町の長(長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定による長の職務を代理すべき者又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による職務を行う者(以下「職務代理者」という。))のうちから、関係町の長及び職務代理者が投票により選挙する。
3 前項の選挙は、組合事務局において行うものとする。
4 副組合長は、組合長以外の関係町の長又は職務代理者をもつて充てる。
5 会計管理者は、第9条に定める職員のうちから、組合長が任命する。
(組合長及び副組合長の任期)
第8条 組合長、副組合長の任期は、関係町の長又は職務代理者としての任期による。
(職員)
第9条 組合は、条例の定めるところにより、職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係町の負担金、組合の財産より生ずる収入、組合の事業より生ずる収入、補助金、地方債、寄附金及びその他の収入をもつて、これに充てる。
2 前項に規定する関係町の負担金の負担の割合は、関係町の長が協議して定める。
第5章 高吾北広域ふるさと市町村圏基金
(高吾北広域ふるさと市町村圏基金の設置)
第12条 高吾北広域市町村圏の創造的、一体的な振興整備を推進するため、組合に、高吾北広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、関係町の出資金等を積み立てるものとする。
3 関係町の出資金の額は、次のとおりとする。
(1) 佐川町 159,028,000円
(2) 越知町 132,154,000円
(3) 仁淀川町 358,818,000円
(基金に属する財産の処分の制限)
第13条 基金に属する財産のうち、関係町からの出資総額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、高吾北広域市町村圏の振興整備に資するための財源に充てるものとして、関係町の議会の議決を経たときは、この限りでない。
(基金に対する関係町の権利)
第14条 基金を廃止する場合においては、基金に属する財産は、出資割合に応じて関係町に帰属する。
附則
この規約は、許可の日からこれを施行する。
附則(昭和42年2月2日)
この規約は、許可のあつた日から施行し、別表2については、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月17日)
この規約は、許可のあつた日から施行し、昭和44年度から適用する。
附則(昭和47年4月27日)
1 この規約は、地方自治法第286条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める日から施行する。
(1) 消防に関する事務については、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づく政令で指定を受けた日から施行する。
(2) ごみ処理に関する事務は、この規約の知事の許可のあつた日から施行する。ただし、従来関係町村が実施してきたごみ処理については、この組合のごみ処理施設が竣工し運転を開始する日までの間、なお、従前の例による。
附則(昭和54年3月26日)
1 この規約は、地方自治法第286条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。
2 第4号中養護老人ホームの経営及び管理に関する事務については、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日)
1 この規約は、地方自治法第286条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。
2 第6号中精神薄弱者更生施設の経営及び管理に関する事務については、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日)
1 この規約は、地方自治法第286条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。(平成4年3月24日付許可)
2 この規約施行の際、現に在職する監査委員については、改正後の規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなし、在任期間については改正前の規約第10条第3項の規定による。
附則(平成7年4月1日)
この規約の変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年7月27日)
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
2 平成11年4月1日以降、改正前の規約第3条第6号の規定に基づいてなされた行為は、改正後の規約第3条の表知的障害者更生施設の欄の規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成14年7月31日)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、学校給食法第5条の2に規定する共同調理場の運営管理に関する事項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月4日)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に改正前の規約第5条第2項の規定により関係町村の議会において組合議員として選任されている者は、改正後の規約第5条第2項の規定により選任された組合議員とみなす。
附則(平成18年4月13日)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月12日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月18日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日)
この規約は、平成26年10月1日から施行する。