○高知県広域食肉センター事務組合規約

昭和53年11月30日

告示第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,高知県広域食肉センター事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,別表(1)に掲げる広域市町村圏に属する市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,食肉センター施設の設置,管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,高知市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし,その配分は次のとおりとする。

安芸広域市町村圏 2人

高知中央広域市町村圏 4人

嶺北広域市町村圏 1人

仁淀川広域市町村圏 2人

高吾北広域市町村圏 1人

高幡広域市町村圏 2人

(組合議員の選出の方法及び任期)

第6条 組合議員は,別表(2)に定める区域(以下「選挙区」という。)ごとの定数により関係市町村の長及び議会議員の中から選出するものをもってあてる。

2 組合議員の任期は,関係市町村の長又は議会の議員としての任期による。

3 組合議員に欠員が生じたときは,当該欠員の生じた選挙区においては,すみやかにこれを補充しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(管理者等の組織)

第7条 組合に管理者1人,副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 前項に定めるものを除く外,組合に必要な職員を置き,その定数は条例で定める。

(管理者等の選任)

第8条 管理者は,関係市町村長の互選により,組合の議会の同意を得て選任する。

2 副管理者は,管理者が組合の議会の同意を得て関係市町村の長の中から選任する。

3 会計管理者及び前条第2項の職員は,管理者が任命する。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は,関係市町村の長としての任期による。

(組合の監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て人格が高潔で,組合の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし,組合議員の中から選任される者にあっては,組合議員としての任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は,組合の事業により生ずる収入,関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の総額及び関係市町村の負担すべき額は,管理者が,組合議会の議決を経て定める。

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年8月23日告示第3号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年5月8日告示第2号)

1 この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は,その任期が満了するまでの間,改正後の高知県広域食肉センター事務組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成7年9月27日告示第2号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年10月8日告示第4号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年4月12日告示第3号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年2月8日告示第1号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年6月5日告示第3号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年8月22日告示第4号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月5日告示第2号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月20日告示第2号)

この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。

別表(1)

関係市町村名

圏域名

関係市町村

安芸

安芸市,室戸市,東洋町,奈半利町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村

高知中央

高知市,南国市,香南市,香美市

嶺北

本山町,大豊町,土佐町,大川村

仁淀川

土佐市,日高村,いの町

高吾北

佐川町,越知町,仁淀川町

高幡

須崎市,中土佐町,檮原町,津野町,四万十町

別表(2)

圏域名

選挙区

定数

関係市町村

安芸

全域

2

安芸市,室戸市,東洋町,奈半利町,田野町,安田町

北川村,馬路村,芸西村

高知中央

1区

2

高知市

2区

2

南国市,香南市,香美市

嶺北

全域

1

本山町,大豊町,土佐町,大川村

仁淀川

全域

2

土佐市,日高村,いの町

高吾北

全域

1

佐川町,越知町,仁淀川町

高幡

全域

2

須崎市,中土佐町,檮原町,津野町,四万十町

高知県広域食肉センター事務組合規約

昭和53年11月30日 告示第1号

(平成20年5月20日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和53年11月30日 告示第1号
昭和55年8月23日 告示第3号
平成4年5月8日 告示第2号
平成7年9月27日 告示第2号
平成14年10月8日 告示第4号
平成17年4月12日 告示第3号
平成18年2月8日 告示第1号
平成18年6月5日 告示第3号
平成18年8月22日 告示第4号
平成19年3月5日 告示第2号
平成20年5月20日 告示第2号