○佐川町健康福祉センターかわせみの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川町健康福祉センターかわせみの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康保持及び増進並びに住民参加による保健福祉施策の推進を図るため、総合的な保健福祉機能を持つ施設として、佐川町健康福祉センターかわせみ(以下「センターかわせみ」という)を設置する。

2 センターかわせみの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐川町健康福祉センターかわせみ

(2) 位置 佐川町乙2310番地

(管理運営)

第3条 センターかわせみは、常に良好な状態において管理し、その目的を達成するために最も効率的な運営をしなければならない。

(使用の許可)

第4条 センターかわせみを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、センターかわせみの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 次に該当するときは、町長は、センターかわせみの使用許可を取り消すことができる。

(1) 町長が指示した事項に従わないとき。

(2) センターかわせみの運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(行為の禁止等)

第8条 センターかわせみにおいて、使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) センターかわせみを破損し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(4) みだりに火気を扱うこと。

2 使用者及び入場者は、町長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(目的外の使用禁止)

第9条 使用者は、その許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、センターかわせみを使用したときは、使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 町長は、センターかわせみに損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

佐川町健康福祉センターかわせみ使用料

区分

1時間当たり単価

元気ホール

ホール(1)

200円

ホール(2)

200円

元気ルーム

200円

会議室

200円

キッチンスタジオ

300円

ハッピールーム

200円

ほのぼの

200円

すくすくひろば

200円

その他の施設

200円

佐川町健康福祉センターかわせみの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)