○佐川町在宅介護手当支給条例

平成13年3月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、在宅において寝たきり等の高齢者を介護している者に対し、佐川町在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することによりその労に報いるとともに、家族介護の奨励と町民の相互扶助精神の高揚を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 手当の支給対象者は、在宅において寝たきり等の佐川町に住所を有する高齢者を常時介護している家族等で次の要件を備えているものとする。

(1) 佐川町に住所を有すること。

(2) 住民税非課税世帯であること

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が4又は5であり、かつ、寝たきり又は認知症の状態が在宅で3箇月以上継続している高齢者を3箇月以上介護していること。

(受給資格の認定、再認定等)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、その旨を町長に申請し、認定を受けなければならない。

2 町長は、支給対象者を認定するに当たり、判定委員会を開催し、必要な調査及び審査を行い、認定するものとする。

3 受給資格の再認定を受けようとする者は、毎年度8月にその旨を町長に申請し、認定を受けなければならない。

(手当の額)

第4条 手当の額は、月額5,000円とする。

(支給対象となる月)

第5条 手当は、毎年度4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までの3期に分けて支給する。

2 前項の支給は、当該月の半数以上の日数について在宅で介護している場合に支給する。

(資格の喪失)

第6条 手当の支給を受けている者が、次の各号いずれかに該当するに至った場合は、受給資格は消滅する。

(1) 介護の必要がなくなった場合

(2) 本人が辞退した場合

(3) 第2条第3号による要介護状態区分が、4又は5でなくなった場合

(4) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 受給資格は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(手当の返還)

第8条 受給者が虚偽又は不正により手当を受給した場合は、町長は既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(佐川町在宅介護手当支給条例の廃止)

2 佐川町在宅介護手当支給条例(平成3年佐川町条例第20号)は、廃止する。

(平成18年3月15日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐川町在宅介護手当支給条例

平成13年3月15日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)