○佐川町がけくずれ住家防災対策事業に関する分担金徴収条例
平成13年3月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、がけくずれ住家防災対策事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収等に必要な事項を定めるものとする。
(分担金の被徴収者)
第2条 分担金は、受益者から徴収する。
(賦課及び徴収の基準等)
第3条 分担金の額は、対象工事金額から高知県「がけくずれ」住家防災対策事業補助金を控除した額の2分の1の額(その額に1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、当該工事施工前の町長が指定した期日までに、納入通知書により納付するものとする。ただし、当該対象工事の額に増減が生じた場合には、負担割合により当該年度出納閉鎖までに精算するものとする。
(徴収の延期等)
第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。