○佐川町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 佐川町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他関係法令及び佐川町介護保険条例(平成12年佐川町条例第9号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳及び受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(被保険者証の更新)
第3条 町長は、原則として6年に1回被保険者に交付した被保険者証を更新するものとする。
(資格者証)
第4条 町長は、要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定の申請があった場合において、必要と認めるときは期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
(災害等による給付割合の特例)
第5条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「給付割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、給付割合の変更の可否、変更後の給付割合等を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により給付割合を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(標準負担額の減額)
第6条 法第51条の3第2項第1号により食費の負担限度額及び同項第2号の規定により居住費の負担限度額の減額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、食事の負担限度額及び居住費の負担限度額の減額の可否、減額後の額等を決定し、介護保険負担限度額決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により食事の負担限度額及び居住費の負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定入所者支援サービス費の食費及び滞在費の負担限度額の減額)
第7条 法第61条の3第2項第1号の規定により食費の負担限度額及び同項第2号の規定により滞在費の負担限度額の減額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の減額の可否、減額後の額等を決定し、介護保険負担限度額決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特例特定入所者介護サービス費の食費及び居住費の負担限度額の減額)
第8条 法第51条の3第2項の規定により食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の減額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の減額の可否、減額後の額等を決定し、介護保険負担限度額決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特例特定入所者支援サービス費の食費及び滞在費の負担限度額の減額)
第9条 法第61条の4第2項の規定により食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の減額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の減額の可否、減額後の額等を決定し、介護保険負担限度額決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第10条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により、旧措置入所者に係る施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否、変更後の割合等を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
(食費及び居住費の特定負担限度額の減額)
第11条 施行法第13条第5項第1号により食費の特定負担限度額及び同項第2号の規定により居住費の特定負担限度額の減額の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担額の減額の可否、減額後の額等を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(旧措置入所者)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定標準負担額減額認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
(認定証の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正行為により認定証の交付を受けた者がある場合は、当該認定証を返還させるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給)
第14条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費(同条第6項の規定の適用を受ける場合を除く。)、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費(同条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費(同条第5項の規定の適用を受ける場合を除く。)、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費(同条第7項の規定により準用される法第41条第6項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(同条第7項の規定により準用される法第46条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例サービス費等の支給)
第15条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)又は介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 特例サービス費等の支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
ア 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該施設サービスに現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
イ 法第48条第2項に規定する当該食事の提供について同号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該食事の提供に現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額
(4) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該介護予防又はこれに相当するサービスに現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)
(5) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該介護予防又はこれに相当するサービスに現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第16条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に購入に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第17条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に、住宅改修に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第18条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書に、居宅サービス又は施設サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(特定入所者の負担限度額の減額認定等に伴う差額支給)
第19条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の8第1項又は第171条の2第1項に規定する食費及び居住費の特定入所介護サービス費の支給(以下「差額支給」という。)を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に支払った負担限度額又は特定負担限度額に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(第三者行為の届出)
第20条 要介護被保険者等は、要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態の原因である、身体上又は精神上の障害が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第2条 条例附則第11条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則(平成12年9月26日規則第26号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第26号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。