○佐川町広報紙発行規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の行政に関する重要事項を町民に周知徹底させ、町政の円滑な運営に資するため発行する「広報さかわ」の登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。
(発行回数及び配布)
第2条 「広報さかわ」は、毎月1回1日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 「広報さかわ」は、次に掲げるものに無償で配布する。
(1) 町内全世帯
(2) 町内に所在する官公署及びその他の施設
(3) その他町長が必要と認めるもの
3 「広報さかわ」は、次の方法により配布する。
(1) 前項第1号に掲げる世帯 行政区の自治組織を通じて配布する。ただし、自治組織に加入していない世帯については、本町の指定する場所において直接配布する。
(登載事項)
第3条 「広報さかわ」には、町政に関する解説、ニュース、お知らせその他町民の質疑及び要望に対する回答等を登載する。
(原稿)
第4条 各課長(課を置かない機関の事務局の長を含む。)は、「広報さかわ」に登載する事項の原稿を作成し、広報担当主管課長に送付するものとする。
2 前項の原稿は、広報担当主管課長が毎月指定する原稿締切日までに送付のあったものを次に発行する広報に登載する。
第5条 「広報さかわ」に登載された事項で正誤を要するときは、前条の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 佐川町広報紙発行規則(昭和48年佐川町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成19年4月25日規則第21号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。