○職員の給与の支給に関する規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給定日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給定日は、次の表のとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給定日

給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当

その月の21日

宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当

その月の翌月の21日

期末手当及び勤勉手当

6月30日、12月10日

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

(給料の支給)

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者にはその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料はその給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料はその者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときはその際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときはその際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疫病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職(条例第16条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 職員が特に承認を受けないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第10条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

2 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

4 任命権者は、第2項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

5 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

6 任命権者は、第4項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6項の規定を準用する。

10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

11 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第11条 削除

(特殊勤務手当の支給等)

第12条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 死体処理手当 職務に関連して死体処理の作業に従事した職員

(2) 感染症防疫作業等手当 次に掲げる職員

ア 次の表に掲げる感染症その他高度の感染性を有する疾病として別に町長が指定するものの防疫の作業に従事した職員

コレラ 痘そう 発しんチフス ペスト 黄熱 回帰熱 赤痢(疫痢を含む。) 腸チフス パラチフス しょう紅熱 ジフテリヤ 流行性脳脊髄膜炎 日本脳炎 急性灰白髄炎 活動性感染性結核 流行性脳炎 狂犬病 炭そ ブルセラ病 鼻そ 結核病 出血性敗血症 豚丹毒

イ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにアに規定する疾病の病原体に汚染されている区域において当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したもの

3 特殊勤務手当(月額支給によるものを除く。)は、職員の勤務の実績に従い、当該勤務に従事した職員に対し支給する。

4 特殊勤務手当については同じ日になされた業務又は作業が、2以上の特殊勤務手当の支給要件に該当することとなるときはその支給額の上位の区分による特殊勤務手当を、その支給額の区分が同じときはその主たる業務又は作業に対する特殊勤務手当を支給するものとする。

5 特殊勤務手当の支給の基礎となる日数は、暦日によって計算する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、伺兼超過勤務命令書(様式第3号)によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第12条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第11条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は同項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第11条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第13条の2 条例第13条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第13条第2号の規則で定める手当は、条例第9条に規定する特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当とし、条例第13条第2号の規則で定める額は、当該手当の月額の合計額とする。

(宿日直手当の支給)

第14条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年佐川町規則第29号)第6条第1項で定める断続的な勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始の休日等

(4) その他町長が指定する日

2 条例第14条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、その勤務を行った場合に支給する。

4 第2項の勤務1回とは、命ぜられた宿日直勤務の時間から、当該宿日直勤務の時間中において本来の勤務に従事した時間を除いた全時間をいう。

(特殊勤務手当等の支給方法)

第15条 特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合にはその際、離職し、又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(雑則)

第16条 この規則により難い事情があると認められたときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の廃止)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和52年佐川町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定による様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度において使用することができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第9条第1項中「条例」とあるのは「佐川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年佐川町条例第3号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、同条第2項、第7項及び第9項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

附則(平成14年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年2月28日規則第10号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年4月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年12月27日規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月12日規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例及び佐川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成15年佐川町条例第24号)の施行の日から施行する。

附則(平成16年3月12日規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 佐川町立病院職員の特殊勤務手当に関する規則(平成12年佐川町規則第25号)は、廃止する。ただし、この規則の施行日の前日から引き続くこの規則による廃止前の佐川町立病院職員の特殊勤務手当に関する規則の規定による特殊勤務手当の支給対象となる業務にかかる特殊勤務手当については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第10条の改正規定及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成16年5月18日規則第18号)

この規則中、第13条の改正規定は平成16年6月1日から施行し、第14条の改正規定は公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は同年4月1日から適用する。

附則(平成17年6月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月24日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月17日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から引き続くこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定による宿直勤務及び拘束手当の支給対象となる待機にかかる宿日直手当及び拘束手当については、従前の例による。

附則(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日規則第3号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第6号の7)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月31日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月16日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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職員の給与の支給に関する規則

平成13年3月30日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
◆ 平成13年3月30日 規則第4号
◇ 平成14年2月13日 規則第3号
◇ 平成14年2月28日 規則第10号
◇ 平成14年4月18日 規則第26号
◇ 平成14年12月27日 規則第47号
◇ 平成15年3月31日 規則第5号
◇ 平成15年9月12日 規則第15号
◇ 平成16年3月12日 規則第3号
◇ 平成16年3月25日 規則第7号
◇ 平成16年3月29日 規則第10号
◇ 平成16年5月18日 規則第18号
◇ 平成17年6月10日 規則第16号
◇ 平成18年3月24日 規則第7号
◇ 平成19年3月30日 規則第7号
◇ 平成20年3月17日 規則第4号
◇ 平成21年3月30日 規則第4号
◇ 平成22年3月31日 規則第6号
◇ 平成23年3月29日 規則第6号
◇ 平成26年3月20日 規則第3号
◇ 平成29年4月1日 規則第6号の7
◇ 平成30年3月30日 規則第5号
◇ 平成31年3月11日 規則第5号
◇ 令和7年3月31日 規則第17号
◇ 令和8年1月20日 規則第4号
◇ 令和8年3月16日 規則第7号