○佐川町営住宅入居者選考委員会規則
平成13年4月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町営住宅管理条例(平成9年佐川町条例第26号)第11条第8項の規定に基づき、佐川町営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、佐川町営住宅の入居者に関して必要な選考を行う。
2 選考委員会は、前項の選考の結果を意見として町長に報告しなければならない。
(委員)
第3条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 佐川町議会議員 2人
(2) 民生委員 2人
(3) 佐川町職員 1人
(4) その他町長が必要と認めた者 2人
2 委員(補欠の委員を含む。)の任期は、その始期にかかわらず、最初の3月31日までとする。
3 委員は、再委嘱され、又は再任されることができる。
4 佐川町議会議員、民生委員又は佐川町職員(以下「議員等」という。)である委員が議員等でなくなったときは、それぞれ委員の職を失う。
(役員)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長1人を置く。委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
(役員の任務)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、事故その他の理由により会議を招集する者がいない場合は、町長が招集し、委員のうちから議長が決定するまで議長となる。
(定足数及び表決)
第7条 選考委員会は、5人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(調査、会議への出席等)
第8条 選考委員会は、選考に当たって必要と認めるときは、実地について調査し、又は関係者に対して会議への出席を求め、若しくは資料の提出を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐川町営住宅入居者選考委員会規則(昭和35年佐川町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成26年4月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。