○佐川町奨学資金貸付規程

平成13年3月30日

告示第25号

第1条 この規程は、学資支弁の困難な優良学生及び生徒に奨学資金を貸し付ける方法を定めることを目的とする。

第2条 奨学資金の貸付けを受けることができる者の資格は、第1号に掲げる者であって、第2号及び第3号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次の学校に在学し、又は入学しようとする者

 高等学校

 中等教育学校後期課程

 高等専門学校

 短期大学

 大学

 専修学校(高等課程及び専門課程に限る。以下同じ。)

 各種学校

 大学院その他第5条第1項に規定する佐川町奨学資金制度審議委員会が認める学校

(2) 当該学校に入学する前において、佐川町民であって、かつ、本町に3年以上居住したもの

(3) 品行方正、学力優秀、身体強健及び志操堅実な者

第3条 貸し付ける奨学資金(以下「貸付金」という。)の月額は、次の表のとおりとする。

県内の高等学校

15,000円以内

県内の短期大学又は大学

国公立

20,000円以内

私立

30,000円以内

県外の短期大学又は大学

国公立

30,000円以内

私立

40,000円以内

専修学校又は各種学校

自宅通学者

20,000円以内

自宅外通学者

30,000円以内

高等専門学校

第1学年、第2学年及び第3学年

15,000円以内

第4学年及び第5学年

20,000円以内

大学院その他第5条第1項に規定する佐川町奨学資金制度審議委員会が認める学校

40,000円以内

第4条 貸付けを受けようとする者は、次の書類を佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸付申込書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 在籍学校長の成績証明書(新入生にあっては卒業学校長の成績証明書。ただし、当該新入生が大学入学資格検定の合格者その他の大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者である場合は、それを証する書類)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

第5条 貸付けを受ける者及び貸付金額を審議するため、佐川町奨学資金制度審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 貸付けを受ける者及び貸付金額は、町長が審議委員会に諮問して決定するものとする。

3 審議委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会委員、教育長及び学識経験者の中から町長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

4 前3項に規定するもののほか、審議委員会及び委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、直ちに佐川町奨学資金借用証(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第7条 連帯保証人は2人とし、1人は父母又はこれに代わるべき親族縁故者、他の1人は本町の住民であって独立の生計を営み、連帯保証人として適当と認められるものとする。ただし、特にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、町外の在住者を連帯保証人とすることができるものとする。

2 連帯保証人が死亡し、又はその資格を喪失した場合は、直ちに後継者を定め、本人連署をもって届け出なければならない。

3 連帯保証人は、本人と連帯して貸付金の償還の義務を負うものとする。

第8条 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、町長及び教育委員会が監督する。

第9条 借受者が在学中、落第、欠席(3月以上のものに限る。)、休業、退学、転学等をした場合又は卒業後貸付金償還の義務を終わるまでに就職、退職、転職等をした場合は、その都度直ちに届出をしなければならない。

2 借受者は、修学中に他の学校に転校しようとする場合は、連帯保証人と連署によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 借受者は、在学中毎学年末にその学年の在学証明書を教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

4 前3項のいずれかの手続を怠ったときは、町長は貸付けを中止することができる。

第10条 借受者は、卒業後3月以内に奨学資金償還計画承認願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認願に係る奨学資金償還の計画は、次の各号の規定によらなければならない。

(1) 償還の始期は、卒業後(高等専門学校第3学年修了をもって退学した場合にあっては修了後)3月以内とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が必要と認める者については、貸付金を受けている期間、在学中貸付金を受けていた学校を卒業後1年以内の期間又は第2条第1号に規定する学校に在学中(当該学校の正規の修学期間に限る。)は償還を猶予することができる。

(3) 償還の方法は、次に掲げる期間内で貸付期間に応じて町長が一定の償還額及び償還期間を定め、毎月償還するものとする。

 高等学校にあっては、償還の始期から猶予期間を含めて10年以内

 大学及び短期大学にあっては、償還の始期から猶予期間を含めて15年以内

 高等専門学校にあっては、第3学年を修了をもって退学した場合は償還の始期から猶予期間を含めて10年以内、卒業した場合は償還の始期から猶予期間を含めて15年以内

 その他の学校にあっては及びとの均衡を失しない範囲の期間

(4) 償還の終期は、いかなる場合でも前号アからまでの期間を超えてはならない。

(5) 償還は、本人を代理して納付する者をあらかじめ指定して償還することができる。

(6) 代理人は、父兄又は連帯保証人とする。

第11条 借受者が卒業の見込みがなく、又は継続貸付けの必要がないと認められるときは、貸付けを中止する。

第12条 貸付けを中止された借受者は、その翌月から貸付けを受けた月数と等しい期間及び貸付月数以内の月賦償還又は一時払の方法により償還しなければならない。

第13条 借受者が在学中に死亡した場合は、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

2 貸付を受け成業した借受者が貸付金償還中途に死亡した場合は、それ以後の償還金の全額又は一部を免除することができる。

3 前2項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、借受者の申出により、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

第14条 第11条の貸付の中止、第12条の償還の方法及び前条の免除並びにこの規程により難い場合の特例については、教育委員会の意見を聴いて町長がこれを決定する。

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 佐川町奨学資金貸付規程(昭和32年佐川町規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この告示の施行の際、旧規程の規定による佐川町奨学制度審議委員会の委員(以下「旧委員」という。)であった者は、この告示の規定による委員とみなし、その任期は、旧委員として委嘱された期間の残期間とする。

4 旧規程の規定による様式は、この告示の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

(平成16年3月24日告示第14号)

この告示は、平成16年3月24日から施行する。

(平成18年3月23日告示第21号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の佐川町奨学資金貸付規程第5条第3項の規定は適用せず、改正前の佐川町奨学資金貸付規程第5条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月2日教委告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町奨学資金貸付規程

平成13年3月30日 告示第25号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 告示第25号
平成16年3月24日 告示第14号
平成18年3月23日 告示第21号
平成27年3月31日 告示第16号
平成29年2月2日 教育委員会告示第8号
令和2年3月12日 告示第10号