○佐川町教科用図書調査委員会規則

平成13年4月26日

教委規則第4号

(設置)

第1条 佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐川町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、別に定める報告書により、教育委員会に報告することを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育公務員及び識見を有する者をもって組織し、その定数は20人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長及び副委員長が欠けるに至ったとき又は事故があるときは、教育長が調査委員会の会議を招集する。

(事務局)

第8条 調査委員会の事務を処理するため、学校教育係に事務局を置く。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。

(近隣市町村との協力)

第10条 教科用図書の採択に関し必要な調査研究については、近隣の市町村と協力して行うことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月29日教委規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

佐川町教科用図書調査委員会規則

平成13年4月26日 教育委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年4月26日 教育委員会規則第4号
平成13年5月29日 教育委員会規則第6号
平成18年3月29日 教育委員会規則第3号