○佐川町教科用図書調査委員会規則
平成13年4月26日
教委規則第4号
(設置)
第1条 佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐川町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、別に定める報告書により、教育委員会に報告することを目的とする。
(組織)
第3条 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育公務員及び識見を有する者をもって組織し、その定数は20人以内とする。
(委員)
第4条 委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長及び副委員長が欠けるに至ったとき又は事故があるときは、教育長が調査委員会の会議を招集する。
(事務局)
第8条 調査委員会の事務を処理するため、学校教育係に事務局を置く。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(近隣市町村との協力)
第10条 教科用図書の採択に関し必要な調査研究については、近隣の市町村と協力して行うことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月29日教委規則第6号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。