○佐川町立小中学校備品管理規程

平成12年12月25日

告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 備品の整備(第8条―第12条)

第3章 備品の管理(第13条―第20条)

第4章 備品の処分(第21条―第23条)

第5章 その他(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、備品取得の根拠となる「備品整備指針」により現状に対応した備品の整備及び管理のあり方、物品管理簿、システム等を含む事務処理の適正化と能率化を図るため、物品のうち備品についての管理に必要な事項を定めるものとする。

(備品管理事務の原則)

第2条 備品管理事務は、正確かつ迅速に行い、事務が能率的に処理されるように常に努めなければならない。

(物品管理者、物品管理責任者及び物品取扱主任)

第3条 佐川町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)物品管理者(以下「物品管理者」という。)は、教育長をもって充てる。

2 物品管理者は、佐川町教育委員会所管の各学校ごとに物品管理責任者を置き、校長をもって充てる。

3 物品管理責任者は、物品取扱主任を1人置き、事務職員をもって充てる。

(物品管理責任者及び物品取扱主任の職務)

第4条 物品管理責任者は、備品管理について、物品管理者の指導、統制のもと物品管理責任者として常にその学校における備品管理事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

2 物品取扱主任は、各学校において物品管理責任者を補佐する。

(物品取扱主任会議)

第5条 物品管理者は、備品取扱いに関する事務の調整を図るため、必要に応じて物品取扱主任会議を招集することができる。

(物品管理簿及び備品点検票)

第6条 学校に次の物品管理簿及び備品点検票を備える。

(1) 物品管理簿

 教材備品台帳

 管理備品台帳

 理科教育等設備台帳

 障害児学級備品台帳

(2) 備品点検票

2 備品の台帳への登録に当たっては、佐川町立学校備品管理システム(以下「管理システム」という。)を用いたコンピューターによる事務処理を原則とする。

(台帳等の整理及び保存)

第7条 台帳等は、前年度末の現有状況を確定し、毎年4月1日に更新するものとする。

2 毎年度更新を完了した管理システム等については、そのシステム及び記録データについて、コンピューターと物理的に接触しない1以上の新規の外部記録媒体に保存し、保管するものとする。

第2章 備品の整備

(納入)

第8条 各学校における備品は、町長による購入、寄附受納及び物品管理者による所管換えにより納入される。

(検収)

第9条 学校に納入された備品は、物品管理責任者において、傷、故障等がないことを確認の上、受領する。

2 納入された備品に傷、故障等が確認された場合、所定の手続により速やかに備品の返品及び交換を行う。

(登録)

第10条 検収を終えた備品は、物品取扱主任において物品管理簿に次の事項を入力し、又は記載することにより、備品の登録をしなければならない。

(1) 検収年月日

(2) 取得先

(3) 備品コード

(4) 品名(商品名を記載する。)

(5) 規格(メーカー名、品番、形状、材質、サイズ等を記載する。)

(6) 数量(原則「1」とする。)

(7) 保管場所

(8) 取得金額(消費税等を含めて記載する。)

(9) 取得区分(教材、管理、理振、特殊、寄附、町単、所管換え、その他)

2 備品の登録は1品1件を原則とし、同一備品を複数取得した場合においても、その数量分のレコードを構成しなければならない。

3 複数の備品から一式構成されている物品を整備した場合は、その構成を分解したとき、その個々の備品が固有の機能を損なわないものは、それぞれの構成品ごとに登録しなければならない。

(標識)

第11条 台帳に登録された備品は、「備品ラベル」を直接に貼付するものとする。ただし、備品の形状、性質等によって貼付できない場合は、取得した備品に直接、「検収年月日」、「備品コード」を記載しなければならない。

(引渡)

第12条 台帳への登録、備品ラベルの貼付が終了した備品は速やかに物品使用職員に引き渡し、速やかに使用に供するものとする。

第3章 備品の管理

(日常の管理及び保管)

第13条 使用状態にある備品は、物品取扱主任の指示により物品使用職員が責任をもって管理し、常に使用可能な状態にしておかなくてはならない。

2 学校の各教科主任及び各係の主任は、物品取扱主任から引渡しを受けた備品を保管するものとする。

(備品の貸与)

第14条 備品は、原則として貸し出さないものとする。ただし、物品管理責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により備品を貸し出すときは、物品管理責任者に借用願を提出させるものとする。

(定期検査)

第15条 各学校は、毎年度1回以上の期日を指定してその現有状況を点検し、その整備状況を調査しなければならない。

2 物品取扱主任は、物品使用職員に調査の基礎となる第6条に規定する備品点検票を示し、調査の指示を行う。

(点検後の措置)

第16条 物品使用職員から点検及び調査の結果を受けた物品取扱主任はその内容を再度検査し、事後措置方法を明記した備品点検票を指定された日までに物品管理責任者に提出しなければならない。

2 物品管理責任者は、提出された備品点検票を確認し、廃棄、修繕等の手続が必要な場合は、物品取扱主任に事務手続を行うよう指示しなければならない。

(備品の修繕)

第17条 物品管理責任者は、保管する備品に破損、故障等がある場合は、速やかに修繕の手続をとらなければならない。

2 備品の修繕に当たっては、その費用が購入により取得する場合に係る費用等との均衡を失しないよう注意しなければならない。

(寄附受納)

第18条 学校へ備品の寄附申出があった場合には、物品管理責任者は寄附受納申請書(様式第1号)により物品管理者を経由して町長に申請しなければならない。

(事務引継)

第19条 異動等により物品取扱主任が交代したときは、物品管理責任者の立会いの上、管理事務の引継ぎを行うものとする。

(所管換え)

第20条 物品管理責任者は、備品の効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、所管換承認申請書(様式第2号)により物品管理者に申請し、承認を受けなければならない。

第4章 備品の処分

(不用の決定等)

第21条 物品管理責任者は、供用することができないと認める備品又は供用の必要がないと認める備品があるときは、備品不用決定申請書(様式第3号)により物品管理者に申請しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による備品不用決定申請書を受理した場合、速やかに不用の決定を行い、物品管理責任者にその旨通知するものとする。

(備品の処分等)

第22条 不用の決定を受けた備品は、速やかにその使用を中止し、処分については、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)第146条の規定による。

(備品の亡失等の報告)

第23条 物品取扱主任は、備品を亡失したときは、速やかに物品管理責任者に報告しなければならない。

2 物品管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに調査確認を行い、物品管理者に備品亡失報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

第5章 その他

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、学校備品の管理について必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、平成13年1月4日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐川町立小中学校備品管理規程

平成12年12月25日 教育委員会告示第4号

(平成13年1月4日施行)