○佐川町介護保険事業運営基金条例
平成13年3月15日
条例第15号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な運営及び財政調整を図るため、佐川町介護保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、佐川町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定める。
2 前項に定めるもののほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する積立てにあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、各会計年度において佐川町介護保険特別会計歳入歳出の決算上生じた剰余金から積み立てることができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、第1条に定める設置目的を達成するために行う事業に要する経費に充当し、又はこの基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める基金の設置目的を達成する場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。