○スポーツパークさかわの設置及び管理に関する条例
平成13年10月12日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、スポーツパークさかわの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の心身の健全な発達、健康の増進等に寄与するため、体育の振興を図り、併せて行事、催物その他の用に供する施設としてスポーツパークさかわ(以下「スポーツパーク」という。)を設置する。
2 スポーツパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 スポーツパークさかわ
(2) 位置 佐川町甲238番1地先
(管理)
第3条 スポーツパークは、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するものとする。
(職員)
第4条 スポーツパークに必要な職員を置く。
(利用の許可等)
第5条 スポーツパークを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、スポーツパークの利用を許可しないことができる。許可済みである場合は、スポーツパークの利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) スポーツパークの施設及び設備等を損傷するおそれがある場合
(3) 特定の宗教(宗派、教派又は教団を含む。)を支持する集会又は活動をする場合
(4) 不正の手段をもって利用許可を受けた場合。
(5) 許可を受けないで利用目的及び利用内容を変更した場合
(6) 利用の許可条件に違反した場合
(7) 第8条の規定に違反した場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が利用させることについて不適当である場合
(使用料の納付)
第6条 スポーツパークの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する使用料を町に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(設備の制限)
第9条 利用者は、スポーツパークに特別の設備をし、又はスポーツパークの設備に変更を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、スポーツパークの利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、スポーツパークの利用を終えたとき又は第5条第2項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、スポーツパークを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失によりスポーツパークの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
スポーツパークさかわ施設利用使用料
(単位:円)
施設の名称 | 使用目的又は使用箇所 | 町内 | 町外 | ||
登録団体 | 未登録団体 | ||||
運動場 | スポーツに使用する場合 | 全面 | 600 | 1,200 | 1,800 |
半面 | 300 | 600 | 900 | ||
その他の場合 | 900 | 1,800 | 2,700 | ||
アップ場 | スポーツに使用する場合 | 200 | 400 | 600 | |
その他の場合 | 300 | 600 | 1,200 | ||
※ 上記の額は、1時間当たりの使用料とする。 ※ 許可時間は1時間単位とし、1時間未満の端数は1時間に切り上げて計算する。 ※ 入場料を徴収する行事(事業)に利用する場合は、上記金額の4倍に相当する額とする。 ※ 特殊な電気器具等を利用する場合は、電気料を別途徴収する。 ※ 町外と町内に在住・在勤する個人及び団体が一緒に利用する場合の使用料は、主催団体・個人の資格に基づくものとする。 ※ 登録団体とは、町内に在住・在勤する個人及び団体で教育委員会に登録している者をいう。 |