○佐川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年12月19日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業に従事する企業職員(以下「水道事業企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 水道事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給与は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額、支給方法その他の基準は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)及び高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)に規定する職員に支給される給与を基準とする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時職員又は非常勤職員の給与)

第5条 水道事業企業職員で職員以外の者については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第6条 扶養手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

2 佐川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年佐川町条例第4号)は、廃止する。

(平成14年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第35号)

この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(佐川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の佐川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

佐川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年12月19日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)