○佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
平成13年12月19日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用水の水質保全及び生活環境の整備を図るため、佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設 汚水を排出するために設けられる排水管その他の排除設備及びこれらに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設その他の施設で、町が設置するものをいう。
(2) 汚水 生活又は事業等に起因するし尿及び生活雑排水をいう。
(3) 使用者 施設の処理区域内に居住している者又は事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排除設備で、使用者が設置するものをいう。
(施設の機能)
第3条 施設は、汚水に限り処理するものとする。
(施設の名称、位置等)
第4条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 施設の処理区域は、佐川町大字西組の一部とする。
(施設の管理)
第5条 町長は、施設の目的を達成するため、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
2 施設の管理は、全部又は一部を委託することができる。
(供用開始)
第6条 町長は、施設の供用を開始するときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域を示す図面並びに供用開始に必要な事項を告示しなければならない。
(排水設備の設置)
第7条 処理区域内の建物の所有者、利用者又は占用者は、施設の供用開始後3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者は、この限りでない。
(排水設備計画の確認)
第8条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画について、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(費用の負担)
第9条 第7条の工事に要する費用は、当該新設等を行った者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認める場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第11条 排水整備の新設等の工事を行った者は、工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとする者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収及び納付期限)
第13条 使用者は、別表第2に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。
2 前項の使用料は、直接払い又は口座振替の方法によって毎月徴収する。
3 使用料の納付期限は、毎使用月の末日までとする。
(手数料)
第14条 指定業者の指定審査の登録及び排水設備等の検査に関する手数料は、次の各号に掲げるところにより、申請の際に申請者からこれを徴収する。
(1) 指定業者の指定審査
ア 新規の場合1件につき 20,000円
イ 更新の場合1件につき 10,000円
(2) 排水設備等の工事の検査 1件につき 500円
(使用料の減免)
第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第8条に規定する確認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第10条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者
附則
(第4条第1項及び別表第1の規定は、平成14年4月12日規則第24号で平成14年5月9日から施行)
附則(平成26年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 位置 |
西組クリーンセンター | 佐川町西組二ノへ1760番地 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 世帯 | 人員 | 備考 |
使用料 | 1世帯当たり月額1,600円。ただし、使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は、現に休止している施設の使用を再開したときは、日額53円とする。 | 1人当たり月額500円。ただし、使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は、現に休止している施設の使用を再開したときは、日額16円とする。 | 「世帯」とは、一つの排水設備を使用して消費生活を営んでいると認められる一つの単位又は事業所等をいう。 「人員」とは、一つの世帯を構成する一つの単位をいう。ただし、事業所等については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項表の規定に基づく処理対象人員とすることができるものとする。 |