○佐川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成13年12月19日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐川町農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年佐川町条例第41号。以下「施設条例」という。)第4条第2項に規定する区域に居住する者、建築物の所有者又は事業等を営む者で、佐川町農業集落排水施設(以下「施設」という。)を使用するものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、宅地内最終ます1個につき10万円とする。ただし、受益者が設置した最終ますについては、この限りでない。

(加入促進奨励金)

第4条 施設の供用を開始する日から3年以内に施設に加入した場合は、加入促進奨励金1万円を交付する。

(賦課対象受益者の告示)

第5条 町長は、施設の供用を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の届出)

第6条 受益者は、前条の規定による告示があったときは、受益者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。

(分担金の賦課徴収及び納付期限)

第7条 町長は、前条の規定により受益者を定めたときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に分担金納付の通知をするものとする。

3 受益者は、施設条例第5条第1項に規定する排水設備計画確認申請書による申請をした際に分担金を一括納付しなければならない。

4 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、災害、盗難その他特別な事情により、受益者が分担金を納付することが困難であると認める場合は、徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は、町長が別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき又は徴収の猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納付通知書に従い一括納付しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認める受益者

(2) 自治会が所有し、又は使用している施設に係る受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、町長が特に必要と認める受益者

(受益者の変更の届出)

第10条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の権利等を承継するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成13年12月19日 条例第42号

(平成13年12月19日施行)