○スポーツパークさかわの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年10月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツパークさかわの設置及び管理に関する条例(平成13年佐川町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、スポーツパークさかわ(以下「スポーツパーク」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 スポーツパークの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 スポーツパークの休園日は、毎週火曜日及び水曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たる場合は、これらの日の翌日)並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりスポーツパークの利用の許可を受けようとする者は、スポーツパークさかわ利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用開始日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の優先順位)

第5条 利用の許可の順位決定は、佐川町及び佐川町体育会の計画的行事又は活動を優先する。

2 前項に掲げるもの以外のものについては、おおむね利用許可申請書の提出順位とする。

(許可書等の交付等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請があった場合において、その利用を許可するときはスポーツパークさかわ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとし、許可しないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第5条第1項の規定によりスポーツパークの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第6条の規定による使用料(以下「使用料」という。)を当該利用の前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、使用料を当該利用の後に納付することができる。

(使用料の減免の申請等)

第8条 条例第7条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、スポーツパークさかわ使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により利用許可申請書と共に町長に申請しなければならない。ただし、申請の時期については、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときはスポーツパークさかわ使用料減額(免除)承認通知書(様式第4号)により、承認しないときはその旨をそれぞれ当該申請した者に通知するものとする。

3 条例第7条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次表に定めるとおりとする。

区分

割合

佐川町が主催する事業に利用する場合

100分の100

佐川町立学校が教育課程に基づき利用する場合

100分の100

佐川町内保育所が保育活動の一環として利用する場合

100分の100

佐川町が共催する事業に利用する場合

上限100分の50

町長が公益上特に必要と認める場合

相当と認める割合

(利用の取消し等の届出)

第9条 利用者は、スポーツパークの利用を取り消し、又は利用の許可の内容を変更して利用しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の還付の請求等)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 使用料の還付は、次の場合にすることができるものとする。

(1) スポーツパークの都合又は公益上の都合により許可を取り消した場合

(2) 天災その他の不可抗力によりスポーツパークが利用できない状態になった場合

(3) 利用の7日前までに許可の取消し又は変更を届け出た場合

(4) その他特に町長が必要と認める場合

(整理人の配置)

第11条 スポーツパークを団体で利用する者は、スポーツパークの内外の秩序を保つため、整理に必要な者を置き、かつ、その人員及び配置について当該利用の前に町長に届け出なければならない。

(管理上の立入り)

第12条 利用者は、スポーツパークの関係職員が施設、設備、備品等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(利用終了後の整理)

第13条 利用者は、スポーツパークの利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、スポーツパークの関係職員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者及びスポーツパークに入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 建物その他の工作物を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツパークの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、スポーツパークへの入場を拒み、又はスポーツパークからの退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者

(損傷等の届出)

第16条 利用者及び入場者は、スポーツパークの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、スポーツパークの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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スポーツパークさかわの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年10月12日 規則第17号

(平成13年10月12日施行)